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第1章 総則


第1条 (利用約款の適用)
本約款は、利用者(以下「甲」という)と株式会社エムアイエー(以 下「乙」という)との間の乙の提供するMIAネットレンタルのサー ビス利用に関する一切に適用します。

第2条 (利用約款の変更)
乙は甲の承諾を得る事なく、この利用約款を変更する事があります。 乙の指定する方法により変更通知を致します。通知の後、異議なく 利用を継続した場合は、変更を承諾したものとみなします。

第3条 (協議)
この利用約款に記載のない事項に関しては、必要に応じ甲と乙との 協議によって定めるものとします。

第4条 (サービス品目)
1.下記のどのMIAネットレンタルを選択しても当約款が適用され ます。
・プレミアムサーバー
・スタンダードサーバー
・エコノミーウェブサーバー
・パーソナルサーバー
・らくらくサーバー
・こみこみパック

その他MIAネットが提供するサービス
ただし別途約款のあるサービスに関してはその限りではないもの とします。
2.乙の提供するMIAネットレンタルはあくまでも乙の所有、管理 するサーバー又は,サーバー上のスペースをレンタルして運用さ れるものです。
3.甲が利用するための回線やパソコンは甲自らの費用と責任で設置、 維持する必要があります。

第5条 (提供区域)
サービスの提供区域は日本全国とします。

第2章 利用契約


第6条 (利用契約の申込)
乙は甲が署名した「利用申込書」の提出、またはインターネット上 から乙の申込フォームを使用し甲が申込をした時点で申込の受付と します。申込を受付た時点で甲は当約款に合意したものとします。 必要に応じて「会社の登記簿謄本」の提出を求める事もあります。

第7条 (利用契約の成立)
乙は第6条(利用契約の申込)を受領した後、第8条に基づき審査しま す。審査終了後、契約の成立に関して乙は甲へサービスの利用に必 要な手続きを開始します。この時点をもって利用契約は成立したも のとします。

第8条 (利用契約の不成立)
乙は以下の各事項に該当するとき利用契約を不成立とする場合があ ります。
1.乙のサービスの提供が困難である恐れがある時。
2.甲が契約上の義務の履行が困難である恐れがある時。
3.甲が申込内容に虚偽の記載をした場合。
4.その他甲が契約するのが不適切であると乙が判断したとき 利用申 込者へは乙の定める方法により結果を通知いたします。

第9条 (権利譲渡の禁止)
甲は当サービスの利用権を一部および全体を問わず乙の事前承諾なく 第三者に譲渡、転貸、担保などに供してはならないものとします。

第10条 (地位の継承)
法人の変更や合併や分割や相続などの理由でその地位が継承されると きには継承された事を証明する文書を添えて継承の日から30日以内に その旨を乙に通知するものとします。ただし第8条 (利用契約の不成 立)の準用により利用契約が解除になる事があります。

第11条 (契約内容の変更)
甲の第6条 (利用契約の申込)で提出された書類の記載事項に変更があ った場合にはその旨を速やかに乙の定める方法により通知するものと します。

第12条(最低契約期間)
乙の提供するサービスの最低契約期間は別途規定するとおりとします。 ただし乙の指定する方法による告知により変更することができるもの とします。この最低契約期間中は甲は乙のサービスの解約はできない ものとします。

第13条(情報の設置)
1. 甲が、ユーザーディスクエリアに設置する情報は、WWW技術を利 用して情報発信を行うことを目的とした、テキスト、画像、動画、 音声などであり、甲が本サービスを申し込んだ時点で、乙がサポー トするファイル形式でなければならない。
2. 甲が設置した情報から第三者の情報へのリンクを行う場合は、リン ク先の情報に関しても甲が設置した情報とみなすことがある。

第3章 利用停止および解約等


第14条 (利用の停止)
乙は以下のいずれかに該当するとき甲の利用を停止させる事がありま す。
1.乙の設備の保守や工事の都合上やむをえないとき
2.乙の設備にやむを得ない障害が発生したとき
3.回線提供会社が保守や工事ややむを得ない事情でサービスを中止し たとき乙は以上によりサービスを中止するとき7日前までにその理 由・日時を甲に乙の定める方法で通知いたします。ただし緊急やむ を得ない場合はこの限りではありません。

第15条 (利用の禁止)
乙は以下のいずれかに該当する甲の利用を禁止いたします。
1. 法令などに違反し、もしくは公序良俗に反する行為。
2. 犯罪行為。
3. 第三者の財産、プライバシー、著作権などを侵害する行為。
4. 第三者の誹謗中傷あるいは第三者に不利益を与える行為。
5. 意図的、非意図的に係わらず本サービスの運用、維持に支障をきた す行為。

第16条 (利用の制限) 乙は以下のいずれかに該当するとき直ちに甲の利用を制限する事があ ります。
1.天変地異やその他非常事態により通信状態が悪化したとき。
2.乙のサービスに過大な負荷を生じる可能性のある行為を発見したと き。
3.当サービスの利用料を支払期日を経過しても支払わないとき。
4.甲に不渡り、破産、和議、清算、整理、会社更生、差押さえ等があったと き。
5.第8条 (利用契約の不成立)、第9条 (権利譲渡の禁止)、第15条 ( 利用の禁止)に該当するとき。

第17条(利用の自己責任の原則)
1.甲がサービスの利用に際して他の甲や第三者や乙に対して損害を与 えたときは、当該損害が甲の責に帰さない事由により生じたことが 明らかである場合を除いて、甲は自己の責任と費用をもって当該損 害を賠償するものとします。但し、当該損害が甲の責に帰さない事 由により生じたことが明らかである場合であっても、甲と他の甲や 第三者との間で生じた紛争に関して乙は関知しないものとします。
2.乙は、甲がサービスの利用を通じて得た情報について、正確性、合 法性及び甲が意図する利用目的への適合性、有用性等に関し、いか なる保証責任も負いません。
3.乙は、サービスの利用により発生した甲のいかなる損害(逸失利益 及び他の甲や第三者から甲に対して為されたクレーム、損害賠償請 求等に基づく損害を含みます)についても、一切責任を負わないも のとします。
4. 乙は第13条 (利用の停止)、第15条 (利用の禁止)、第16条 (利用 の制限)の行使により発生した甲のいかなる損害(逸失利益及び他の 甲や第三者から甲に対して為されたクレーム、損害賠償請求等に基 づく損害を含みます)についても、一切責任を負わないものとしま す。
5.IDやパスワードが流出したり解読されたりして損害を生じないよ うに甲自身がその管理には留意しなければならない。またその事に より生じた損害について乙は一切責任を負わないものとします。

第18条 (利用の解約)
第12条(最低契約期間)の期間外の解約は甲は乙に対し1ヶ月前まで に乙の定める方法にて通知するものとします。さらに乙は第15条(利 用の制限)および第15条 (利用の禁止)により改善が見られないと乙が 判断したときには一方的に利用契約の解約の手続きをできるものとし ます。解約の時期は解約通知の発行のときとします。 第12条(最低契約期間)の期間内の解約は甲は乙に対し1ヶ月前まで に乙の定める方法にて通知するものとし最低契約期間内の料金を違約 金として甲は乙に支払うものとします。さらに乙は第16条 (利用の制 限)および第15条 (利用の禁止)により改善が見られないと乙が判断し たときには一方的に利用契約の解約の手続きをできるものとします。 この場合も最低契約期間内の料金を違約金として甲は乙に支払うもの とします。解約の時期は解約通知の発行のときとします。

第19条 (サービスの廃止)
乙は都合により特定のサービスを廃止する事があります。その時には 甲に対して乙の定める方法により1ヶ月前までに通知するものとしま す。廃止されたサービスの代わりに乙の推奨する他の種類のサービス を利用できるものとします。

第4章 料金等


第20条 (料金の適用)
料金等は別途規定するとおりとします。ただし乙の指定する方法によ る告知により変更する事ができるものとします。

第21条 (料金の計算方法)
初期費用と月額費用とカスタマイズ費用に分かれるものとします。す べて消費税相当分をプラスさせていただきます。振込手数料はご負担 下さい。払い込まれた金額は全額返却できないものとします。当月の 1日から末日までの利用分は毎月翌月20日に預金口座振替されます。 利用廃止月の日割り計算はその月の末日までの利用をしたことにしま す。利用開始月の日割り計算はその都度乙が決めた方法で算出するも のとします。

第22条 (初期費用)
初期費用は別途定められた額を初回の月額費用と一緒に申込書提出時 に現金又は、乙の指定する預金口座に振込みにより支払っていただき ます。

第23条 (月額費用)
第6条 (利用契約の申込)で提出された預金口座振替依頼書の手続きが 終了後、第21条(料金の計算方法)で定められた方法に基づき、毎月口 座から自動振替がされます。預金口座振替依頼書の手続きの時期によ っては初回に2ヶ月分まとめて引き落とされる場合もあります。

第24条 (カスタマイズ費用)
本サービスは原則としてカスタマイズを受け付けません。ただし乙が 必要性を認めた場合はその限りではありません。カスタマイズの内容 を乙が仕様書にまとめ甲乙双方が了承した後開発を始めます。仕様書 に基づく内容を甲が検収した後、甲から乙に追加や修正の要望が発生 し、なおかつその開発の必要性を乙が認めたときには、新たに乙が仕 様書をまとめ甲乙双方が了承した後開発を始めます。一つの仕様書の 検収が終了するたびに請求が発生するものとし次回の預金口座振替日 に引き落とされます。

第25条 (割増金)
甲の不正利用が発覚したときには、不正費用により免れた料金の2倍 相当額を乙の指定する期日までに支払っていただきます。

第26条 (延滞利息)
甲は利用料金の支払い債務の期日を経過しても支払いがなされない場 合は延滞期間につき未払い額に対する年率14.5%の割合で計算した額 を延滞利息として乙の指定する期日までに支払っていただきます。

第27条 (利用不能時の料金の精算)
乙は乙の提供する有料サービスにおいて乙の責に帰すべき事由により その利用が全くできない状態が生じ、かつその事を乙が知った時刻か ら起算して連続して24時間以上のサービス停止状態が続いた場合は、 甲の請求に基づき、乙はその利用が全くできない状態を乙を知った時 刻から、乙の提供する有料サービスが再び利用可能になった事を乙が 確認した時刻までの時間数を24で除した数(小数点以下は切り捨てま す)に月額利用料の30分の1を乗じて得た額を月額費用から差し引きま す。ただし甲は当該請求を為し得る事となった日から3ヶ月以内に当 該請求をしなかったときは、その権利を失うものとします。なお当該 利用不能状態におけるいかなる損害賠償の責務も乙は負わないものと します。

第5章 権利と責任


第28条 (機密保持の責任)
乙は利用サービスを通じて得た業務上の秘密を第三者に漏らしません。

第29条 (甲の権利)
甲が登録したデータの著作権上の権利は甲に帰属するものとします。 ただし乙はこれらの権利を保護する義務を負わないものとします。

第30条 (乙の権利)
1.乙はその活用事例等を甲の承諾を得た上で抽出再編集して、ホーム ページや出版物への掲載をする事があります。この場合は一切の権 利は乙へ帰属するものとします
。 2.乙は当該サービスに関連する著作権、知的所有権を主張するものと します。甲及び甲の関係するものがこの権利を侵害する事のないよ うに、甲は注意義務を負うものとします。

第31条 (免責)
乙は提供するサービスを通じて、送受信および保管した情報の消失流 失等について甲の被った損害について、債務不履行責任、不法行為責 任、その他の法律上の責任を問わず、賠償責任その他一切の責任を負 わないものとします。
第32条 (紛争解決)

甲と乙との間で訴訟の必要が生じたときには、甲府地方裁判所を第1 審の専属管轄裁判所とします。
2007年4月1日実施
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